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交通事故相談・示談のご相談は福岡の行政書士『須釜法務事務所』

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交通事故相談・示談のご相談は福岡の行政書士『須釜法務事務所』
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人身事故による損害とは
まず、人身事故にあった場合、加害者にどのような損害を請求できるか確認しておきましょう。

【請求できる損害賠償項目】
人身事故で加害者に請求できる損害は、大きく積極損害と消極損害とに分けられます。

積極損害とは、被害者が現実に支払い、または支払いを余儀なくされる金銭のことです。これには、治療費、付添看護費、通院交通費、入院雑費、慰謝料(傷害慰謝料・後遺障害慰謝料)などがあります。

消極損害とは、加害行為がなければ被害者が得ただろう経済的利益を失ったことによる損害をいいます。分かりやすくいえば、交通事故の影響で得られなくなったお金のことです。
消極的損害には、休業損害、後遺障害による逸失利益があります。
次に、これらの損害賠償項目の内容について説明します。

請求できる損害の項目はたくさんあるので、請求漏れのないように注意する。

【治療費】
医療機関へ支払う治療費は、原則として全額請求できます。
ただし、不要な治療を行っていた場合(過剰診療)や診療報酬が一般の水準に比べて著しく高額な場合(高額治療)には、「必要性・相当性」がないものとして、請求が否定されることもあります。

鍼灸や接骨院(整骨院)のマッサージ費用も、医師の指示があればもちろん、医師の指示がなくても症状に有効かつ相当な範囲であれば、請求できます。
ただし、後々に保険会社とトラブルにならないように、保険会社にあらかじめ了解を取ってから施術を受けた方がよいでしょう。

また、診断書、後遺障害診断書、診療報酬明細書などの発行手数料(「文書料」ともいいます)も治療関係費として請求できます。

【付添看護費】
付添看護費とは、被害者が怪我の治療の際に付添人をつけたことにより発生した費用のことです。
医師の指示や受傷の程度、被害者の年齢等により、付添人をつける必要性が認められれば、付添人を雇ったときに支払った費用を全額請求することができます。

付添人を雇った場合だけでなく、家族や近親者が付き添った場合に、現実に金銭の支払いが発生していなくても、家族や近親者の提供した労務を金銭に換算して請求することができます。

また、この付添看護費は、入院の場合だけでなく通院の場合にも認められます。
ただし、通院の付添看護費は、一人で移動することが困難な方や幼児・老人・身体障がい者など付添の必要性が高いときでなければ認められませんので注意が必要です。

実際に請求できる費用(弁護士会基準)をまとめると次のようになります。

・職業的付添人 実費(入院・通院問わず)
・近親者付添人 入院 
1日につき6,500円(目安)
通院 1日につき3,300円(目安)


自賠責保険(強制保険)では次のようになります。

・職業的付添人 実費(入院・通院問わず。ただし上限は19,000円)
・近親者付添人 入院 1日につき4,100円(収入減の証明があれば上記上限まで)


なお、保険会社に請求するための専用の診断書には「付添看護を要した期間」とその「理由」を記載する欄が設けてありますので、請求する際には担当医に記入してもらうのを忘れないようにしましょう。
通院交通費
被害者本人が治療を受けるために通院する際の交通費が請求できるのは当然です。

ただし、タクシーの利用が認められるのは、例えば、ケガの箇所が足で歩けない場合や体が衰弱している場合、タクシー以外に交通手段がない場合などのようにタクシーの利用がやむをえない場合に限られます。
電車やバスで通院できるのに、むやみタクシーを使ってもタクシー代の請求は認められませんので注意が必要です。
自動車で通院した場合には、ガソリン代(実費もしくは1Kmあたり15円)が請求できます。

なお、通院に付添看護が必要とされる場合には、付添人の交通費も請求することができます。
交通事故の被害者だからといって、当然にタクシー利用が認められる訳ではない。

詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.koutsujiko-soudan.com/type.html

商品・サービス名 交通事故相談・示談のご相談は福岡の行政書士『須釜法務事務所』
カテゴリー ビジネス > 士業 > 司法書士
価格 詳しくはお問い合わせください。
所在地

福岡県福岡市中央区大名2丁目10−31 ネオハイツ天神7F

連絡先電話番号 092-406-5977
サービスURL http://www.koutsujiko-soudan.com/

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会社情報(詳細)

会社名 行政書士須釜法務事務所
所在地 福岡県福岡市中央区大名2丁目10−31 ネオハイツ天神7F
設立 2010年(創業:2010年)
代表者 須釜 智
従業員数 1-2人
専門分野 ビジネス > 士業 > 司法書士
ホームページ http://www.koutsujiko-soudan.com/ 
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